交通事故によるむちうち
1 交通事故でむちうちになってしまったら
交通事故に遭った場合、事故直後は興奮しているため、痛みなどの症状が出ないこともありますが、必ず当日のうちに診てもらうことが大切です。
例えその日は何の症状が出なくても、後から何らかの症状が現れるケースは多いものです。
「低速の事故だったから大丈夫」「そこまで強い衝撃を受けたわけではないので大丈夫」など、ご自身では軽微な事故だと思っていたとしても、後で身体に異常が出たということもよくあります。
事故直後や事故当日は痛みがなくても、数日経ってから痛みが現れることは、むちうちでは非常によくあることです。
しかし、医療機関での診療を受けないでいると、交通事故との因果関係を証明することが難しくなってしまいます。
また、警察に診断書の提出もしなければ、人身事故扱いしてもらえなくなり、本来受け取れる権利が使用できなくなってしまう恐れがあります。
むちうちの痛みが長引き、なかなかよくならないため、事故後数ヶ月から数年たってから受診する人も多いものです。
示談後はどこからもお金はおりないですし、示談後の事故による怪我には健康保険を使うことができません。
このため、少しでも痛みのある場合はすぐに診てもらうことが大切です。
2 むちうちについて
交通事故による首部やその周辺の打ち身・捻挫・骨折・頭部外傷などをむちうち症と通称名で呼ぶことが多く、「外傷性頚部症候群」「頚部捻挫」として診断名がつけられることが多いです。
むちうちは、自動車事故のほかに労働災害、スポーツ障害によって引き起こされることもあります。
強い衝撃で頭部と胴体が異なる向きへの動きが強制され、それによって、様々な症状が出現する疾患であって、「むちうち症」という名前は、その動きを打った後のしなった鞭に例えたものなのです。
3 むちうちによってもたらされる症状
近年むちうち症によってもたらされる様々な症状が、脳脊髄液減少症という『髄液が慢性的に漏れることにより発生するもの』あるいは脳に損傷を受けた為に身体の麻痺や高次脳機能障害を発症する軽度外傷性脳損傷によるものだと指摘されています。
⑴ 器質的な障害
靭帯や関節包、筋肉などの障害のため、外見上あるいはレントゲン検査における変化は見られないことが多く、画像では発見されにくいが、詳細な検査を経て軽度外傷性脳損傷と診断されるパターンも多いです。
⑵ 症状は後から出ることが多い
いわゆる「むちうち損傷」では、事故にあったその日はほとんど症状が出ず、翌日あたりから様々な症状が出現することが数多く報告されています。
また首筋、背中、肩のこりや痛み、耳鳴り・頭痛・めまい・吐き気・食欲不振などの不定愁訴などの様々な症状が患者側から訴えがある事が多いのですが、それが医学的には認められないということも多いです。
⑶ むちうち施術
レントゲンなどで異常が確認されない場合には、首部、腰部を物理療法が行われることが多いです。
首・肩のこりや不定愁訴に対しては、鍼灸が著効を示すことがあり、健康保険による鍼灸治療が認められている6つの疾病のうちの1つでもあります。
4 痛みが出てきたときの対応について
⑴ 無理に動かさない
交通事故に遭った後で、首が思うように動かせない、少しでも顔を動かすと首に強い痛みを感じるという場合は、むちうちの可能性があります。
万が一、このような痛みが出てしまった時は無理に首を動かすことがないようにご注意ください。
今まで普通に動かすことができていた部位が思うように動かせなかったり、違和感があったりすると、何とかならないだろうかと無理に動かしてみたり、首をぐるっとまわしたり強くマッサージを行ったりといったことをしてしまうかもしれません。
痛みがひどい場合に、このような動作をすることで、さらに症状が悪化する危険性があります。
まずは、筋肉の炎症が治まるまで、安静にする、もしくは患部の熱を取り除くため、冷たいタオルをあてるようにしましょう。
痛みが和らいだら、首をできるだけ動かさないよう注意しながら、お近くの接骨院にご相談ください。
⑵ なぜ痛みが出てきたのか
そもそもむちうちの原因は衝撃による組織の損傷からくる血行不良によるものです。
同じ姿勢や無理な体勢で長時間眠ることで、血管が圧迫され、スムーズな流れを阻害し、症状が出てきたのです。
血管の流れを阻害している原因として考えられるのがストレスです。
事故でのストレス、仕事や人間関係、そして環境要因といった問題が強いストレスとなって、血液の流れを阻害していると思われます。
単なる首の痛みと自己判断するのは危険です。
きちんとした処置をしないと後々まで痛みを引きずってしまうこともあります。
5 交通事故によるむちうちでの後遺症認定について
むちうちは、軽度のものからある程度重篤なものまでありますが、自覚症状だけの場合、詐称といわれてしまうことも多いようです。
これまでの裁判例からして、むちうちと判断するに当たっては、「追突衝突自体の衝撃の程度、及びそれが身体に及ぼした程度、追突衝突の様態、被害者の姿勢等」「症状発現の経過、当初の医師の診断及び治療経過等」これらの内容を加味したうえで判断されることになります。
自覚症状だけでも、むちうちによる後遺障害の認定ができないわけではありません。
一定の症状があり、これにより日常業務に影響があるときは後遺障害が認められる場合もあります。
特に、症状発現の経過とその変遷、当初の医師の診断及び治療経過等は、自賠責保険の認定で重視されます。
継続して治療を続けても改善しない場合、症状固定ということになります。
この場合は、医師とよく相談し、後遺障害診断書を書いてもらうよう依頼することになります。
お役立ち情報
(目次)
- 交通事故によるむちうち
- 交通事故で後遺症が残ってしまったら
- 交通事故によるしびれ
- 交通事故による打撲
- 交通事故による頸椎捻挫
- 交通事故による腰痛
- 交通事故による骨折
- 交通事故によるケガの治療について
- 交通事故に遭ってしまったら
- 交通事故で接骨院への通院を始めるタイミング
- 交通事故によるケガの治療費について
- 交通事故による坐骨神経痛について
- 交通事故による脳脊髄液減少症について
- 交通事故の損害賠償について
- 交通事故による自損事故について
- 交通事故の加害者の方へ
- 共栄通で交通事故のケガで接骨院をお探しの方へ
- 共栄通の周辺で交通事故治療のための通院先をお探しの方へ
- 新瀬戸の周辺で交通事故のケガで接骨院をお探しの方へ
- 新瀬戸の周辺で交通事故の治療のための通院先をお探しの方へ
- 東長根町にお住まいで交通事故のケガで接骨院をお探しの方へ
- 東長根町の周辺で交通事故の治療のための通院先をお探しの方へ
- 見付町にお住まいで交通事故の治療のための通院先をお探しの方へ
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